医師会ニュース

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2011年10月01日

***医師会だよりNo.6***

尾道地域産業保健センター

 市民の皆さん、事業を営んでいる事業主は労働者の健康を守る義務があり、安全や健康を守るための対策や健康診断の実施をしなければならないことが、労働安全衛生法で決められている事をご存知でしょうか?そのためには、産業医を活用しなければならないことが定められています。
 常時50人以上999人以下の労働者を使用する事業場では、いわゆる嘱託産業医を一人選任すればよいことになっていますが、50人未満の事業場は、無理に嘱託産業医を選任しなくてもよいとされています。
 50人未満の事業場の事業主さん、従業員の皆さん!地域産業保健センターというものがあることをご存知でしょうか?常時使用する労働者数が50人未満の事業場については、産業医を選任する義務はありませんが、労働者の健康管理などに努めなければならないとされています。しかしながら、小規模事業場では、資金的負担などの面で、個々の事業者が単独で医師による健康管理等を行うことは困難です。そこで、地域産業保健センターがあるのです。
 厚生労働省では、すべての労働者が産業医による産業保健サービスを享受することができるよう、地域産業保健センターを全国に設置しました。尾道にも、尾道地域産業保健センターが尾道市医師会内に設置されています。
 尾道域産業保健センターにはコーディネーターが一人常勤として勤めており、事業場と産業医の橋渡しの役をしています。さらに、当センターには、約60人の産業医の資格を持った医師が協力医として登録しています。これらの医師が、皆さんの健康管理を担当します。
 特定健康相談窓口として、事業場における各種健康相談を受け付けています。健康診断の事後措置が必要な場合、尾道地域産業保健センターに電話をしてください。医師会館で相談を受けたり、直接事業場に行って健康診断の事後措置を行います。また、長時間労働者の面接も行っています。医師に面接させたいと思っても、どこに頼んだらよいのか困っていたら、ぜひ尾道地域産業保健センターをご利用ください。これらの業務はすべて無料ですので、お気軽にご相談ください。
 尾道地域産業保健センター TEL:0848-23-2277